龍谷大学校友会 愛知県支部 会則

(名称)第1条

本会は、龍谷大学校友会愛知県支部とする。


(事務局)第2条

本会の事務局は、事務局長宅に置く。


(会員)第3条

本会の会員は、原則として本会の目的に賛同する龍谷大学校友会員をもって組織する。


(目的)第4条

本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に協力することを目的とする。


(事業)第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。


  1. 総会・親睦会・講演会等の開催
  2. 校友会本部および龍谷大学が行う事業への協力
  3. その他必要な事業

(役員)第6条

本会に次の役員を置き、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。


また、相談役を置くことができる。


  1. 支部長 1名
  2. 副支部長 若干名
  3. 事務局長 1名
  4. 事務局員 若干名
  5. 会計 1名
  6. 理事 若干名
  7. 監事 2名

(役員の選出)第7条

支部長および監事は、総会において会員の中から選出する。


  1. 前条の第2号~第6号の役員は、会員の中から支部長が委嘱する。

(役員の任務)第8条

役員は次の任務を行う。


  1. 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が会務遂行に支障のある時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は、本会の諸事務を処理する。
  4. 事務局員は、事務局長を補佐する。
  5. 会計は、本会の会計事務を処理する。
  6. 理事は、支部長および副支部長を補佐し、会務の補助を行う。
  7. 監事は、本会の会計監査にあたる。
  8. 役員は本会の任務を通して知りえた会員の個人情報を漏らしてはならない。

(会計)第9条

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって事業目的にあてる。


  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まる1ヵ年とする。

(会則の変更)第10条

この会則の変更は、総会の決議によるものとする。


(付則)

  1. 年会費は、1,000円とする。
  2. この会則は、2006年6月25日から施行する。